死亡の手続き
2015-07-03
臨終を迎え火葬をするにあたり、行わなくてはならない事務手続きが3つあります。
記入項目には正しく記入し、誤りや書き忘れがないように注意しましょう。
死亡診断書を受け取る
病院などからご遺体を引き取る際に、「死亡診断書」を受け取ります。この用紙には、故人の氏名、性別、死亡日時、死亡場所の住所、死因などの記入欄があり、担当医師は各項目を記入のうえ署名または捺印をします。
死亡診断書は、死亡届と一緒になっています。これを役所に届けますが、諸手続きに必要な場合があるので、必ずコピーをとっておきましょう。
死亡届を7日以内に提出する
死亡診断書の半面に死亡届があるので、死亡を知った日から7日以内に、故人の本籍地か死亡した場所、届出人の現住所、いずれかの市区町村役所に提出します。死亡届を出さなければ「火葬許可証」が発行されず火葬ができないため、なるべく早めに手続きをしましょう。提出の際は、印鑑が必要になります。なお、休日や夜間も受け付けてもらえます。
- 海外で亡くなった場合の提出は14日以内となります。
- 書式は市区町村で異なります。
火葬許可証を受け取る
役所で死亡届が受理されたら、その場で火葬許可証の交付を受けます。この火葬許可証は、ご遺体を火葬する時に、火葬場の受付に提出するものです。火葬が終了すると火葬許可証に印鑑が押され、納骨の時に必要な「埋葬許可証」となります。
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