遺族年金の支給手続きについてご存知ですか
遺族年金の支給手続き
国民年金(厚生年金)加入者が死亡した場合、「遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金」などが受給されますので、忘れないように手続きを行いましょう。
また、「受給資格・受給額」は、年金の加入期間や家族構成などで異なりますので、詳しくは「市区町村役場(国民年金課)・社会保険事務所・共済組合事務所」などにお問い合わせください。
※遺族年金等は受給資格があっても、手続きを行わなければ支給されませんので、忘れないように手続きを行いましょう。
■遺族基礎年金
亡くなった国民年金加入者に、扶養する「18歳未満の子供(未婚)」、または「20歳未満の1級2級の障害者」がいた場合に、18歳(障害者の場合は20歳)になるまでに、「配偶者・子供」それぞれに「遺族基礎年金」が支給されます。
※18歳は、「18歳になった年度の末日(3月31日)」となります。
※遺族基礎年金を受給するには、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の2/3以上あり、さらに過去1年間(死亡直前の1年間)国民年金保険料の滞納がないことが条件で、この条件を満たしていない場合は支給されない場合もあります。
■遺族厚生年金
厚生年金加入者の遺族には、子供の有無にかかわらず、配偶者に一生涯、「遺族厚生年金」が、遺族基礎年金に上乗せして支給されます。
遺族厚生年金の受給資格は・・・
◎厚生年金保険加入者が在職中に死亡した。
◎厚生年金加入時の「ケガ・病気」が原因で初診の日から5年以内に死亡した。
◎厚生年金に20年以上加入し、国民年金加入と合わせて25年以上になる人が死亡した。
◎障害厚生年金「1級・2級」を受けられる人が死亡した。
◎60歳以上で20年以上の厚生年金加入者が老齢厚生年金を貰わずに死亡した。
■寡婦年金
亡くなった国民年金加入者が、「25年以上国民年金保険料を納付し、老齢基礎年金などの支給を受けずに亡くなった場合」は、故人と生計を共にして結婚生活を10年以上送った妻に60~65才までの5年間限定で、「寡婦年金」が支給されます。
■死亡一時金
「遺族基礎年金・寡婦年金」の受給資格の無い遺族で、亡くなった国民年金加入者が国民年金保険料を3年以上納めていた場合には、「死亡一時金」が支給されます。
※ 「遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金」は故人の死亡後5年、「死亡一時金」は故人の死亡後2年で受給権利を失いますので注意が必要です。
※遺族年金・死亡一時金・寡婦年金は、いずれか1つのみしか受給できません。